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自動車解体を取り締まる法律:自動車リサイクル法の役割分担

自動車リサイクル法では、自動車の解体やリサイクルに携わる関係者の役割が明確に定められています。関係者の責任や義務を、簡潔に説明すると次のような形になります。

・自動車所有者:最終所有者として、自動車の解体や リサイクル等に必要な料金の一部を負担する。
 登録を受けた正規事業者に引き渡す。・引取業者:最終所有者から使用済み自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。

・フロン類回収業者:引取業者から使用済み自動車を引き取り、回収基準に従い適性に回収し、自動車製造業者等に引き渡す。

・解体業者:引取業者またはフロン回収業者から 使用済み自動車を引き取り、解体。自動車製造業者等に引き渡す。

・破砕業者:解体自動車の破砕を基準に従って実施し、自動車製造業者等に引き渡す。

・自動車製造業者・輸入業者:使用済みとなった自動車のリサイクルを行う。リサイクルの容易な自動車の設計などを行う。

このように、私達、自動車の最終所有者も、自動車リサイクル法の適正な実施を担う重要な一部分なのです。環境の保護を考え、責任を持って行動して行きましょう。

自動車解体を取り締まる法律:自動車リサイクル法の背景

2005年1月1日、使用済み自動車の解体法やその後の処理に関する内容を取り決めた、自動車リサイクル法が施行されました。これまでは、使用済み自動車は、解体業者や破砕業者などによって、
有用な部品や金属などが取り出されて、一部をリサイクルするなどの処理が行われてきました。

しかし、その処理の過程で、悪質な解体業者等が介在し、使用済み自動車から出てしまう不要な残存部分を不法投棄する例などが目立っていました。

不法投棄が増えると、本来、リサイクルの可能な有用部品がリサイクルされなくなったり、環境を汚染するなどの問題が発生して、社会的なコストが増大してしまうのです。また、近年、レアメタルなど金属の価値が高騰しているため、使用済み自動車に使われている金属部品などに注目が集まっているという事などもあります。

こうした背景により、処理の適切性の確保やリサイクル経路の整備が必要となり、新法が試行されることになったのです。

自動車解体を取り締まる法律:自動車リサイクル法の概要

自動車解体業を営むには、自動車リサイクル法という法律に基づいた都道府県知事の許可が欠かせません。扱う自動車には、使用済み自動車と解体自動車の2種類が設定されています。

使用済み自動車は、もう乗り終えた車で、まだ解体される前の状態のものを指します。

解体自動車は、前述の使用済み自動車を解体し、リサイクルできるものや出来ないものに分けた後の
ものを指します。許可の基準を簡単に説明すると、

①自動車を保管する施設がきちんと整備されているかどうか。
②燃料を処理する体制が整っているかどうか。
③安全な解体作業場になっているかどうか。
④解体後の車体や部品を保管する施設の安全性が確保されてるかどうか。
⑤標準作業所を持ち、関係者に周知しているかどうか。
⑥経営面や事業計画に不備は見当たらないか。

などが検討される事になります。有効期限は、許可された日から5年間となっており、申請手数料として、78000円を支払う必要があります。

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自動車リサイクル法の役割分担

自動車解体を取り締まる法律:自動車リサイクル法の役割分担

自動車リサイクル法の概要

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自動車リサイクル法の背景

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自動車解体を取り締まる法律:自動車リサイクル法の役割分担

自動車リサイクル法では、自動車の解体やリサイクルに携わる関係者の役割が明確に定められています。関係者の責任や義務を、簡潔に説明すると次のような形になります。

・自動車所有者:最終所有者として、自動車の解体や リサイクル等に必要な料金の一部を負担する。
 登録を受けた正規事業者に引き渡す。・引取業者:最終所有者から使用済み自動車を引き取り、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。

・フロン類回収業者:引取業者から使用済み自動車を引き取り、回収基準に従い適性に回収し、自動車製造業者等に引き渡す。

・解体業者:引取業者またはフロン回収業者から 使用済み自動車を引き取り、解体。自動車製造業者等に引き渡す。

・破砕業者:解体自動車の破砕を基準に従って実施し、自動車製造業者等に引き渡す。

・自動車製造業者・輸入業者:使用済みとなった自動車のリサイクルを行う。リサイクルの容易な自動車の設計などを行う。

このように、私達、自動車の最終所有者も、自動車リサイクル法の適正な実施を担う重要な一部分なのです。環境の保護を考え、責任を持って行動して行きましょう。

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2005年1月1日、使用済み自動車の解体法やその後の処理に関する内容を取り決めた、自動車リサイクル法が施行されました。これまでは、使用済み自動車は、解体業者や破砕業者などによって、
有用な部品や金属などが取り出されて、一部をリサイクルするなどの処理が行われてきました。

しかし、その処理の過程で、悪質な解体業者等が介在し、使用済み自動車から出てしまう不要な残存部分を不法投棄する例などが目立っていました。

不法投棄が増えると、本来、リサイクルの可能な有用部品がリサイクルされなくなったり、環境を汚染するなどの問題が発生して、社会的なコストが増大してしまうのです。また、近年、レアメタルなど金属の価値が高騰しているため、使用済み自動車に使われている金属部品などに注目が集まっているという事などもあります。

こうした背景により、処理の適切性の確保やリサイクル経路の整備が必要となり、新法が試行されることになったのです。

自動車解体業を営むには、自動車リサイクル法という法律に基づいた都道府県知事の許可が欠かせません。扱う自動車には、使用済み自動車と解体自動車の2種類が設定されています。

使用済み自動車は、もう乗り終えた車で、まだ解体される前の状態のものを指します。

解体自動車は、前述の使用済み自動車を解体し、リサイクルできるものや出来ないものに分けた後の
ものを指します。許可の基準を簡単に説明すると、

①自動車を保管する施設がきちんと整備されているかどうか。
②燃料を処理する体制が整っているかどうか。
③安全な解体作業場になっているかどうか。
④解体後の車体や部品を保管する施設の安全性が確保されてるかどうか。
⑤標準作業所を持ち、関係者に周知しているかどうか。
⑥経営面や事業計画に不備は見当たらないか。

などが検討される事になります。有効期限は、許可された日から5年間となっており、申請手数料として、78000円を支払う必要があります。