自動車解体業を営むには、自動車リサイクル法という法律に基づいた都道府県知事の許可が欠かせません。扱う自動車には、使用済み自動車と解体自動車の2種類が設定されています。
使用済み自動車は、もう乗り終えた車で、まだ解体される前の状態のものを指します。
解体自動車は、前述の使用済み自動車を解体し、リサイクルできるものや出来ないものに分けた後の
ものを指します。許可の基準を簡単に説明すると、
①自動車を保管する施設がきちんと整備されているかどうか。
②燃料を処理する体制が整っているかどうか。
③安全な解体作業場になっているかどうか。
④解体後の車体や部品を保管する施設の安全性が確保されてるかどうか。
⑤標準作業所を持ち、関係者に周知しているかどうか。
⑥経営面や事業計画に不備は見当たらないか。
などが検討される事になります。有効期限は、許可された日から5年間となっており、申請手数料として、78000円を支払う必要があります。